遺産分割協議書の書き方|ひな形ダウンロード付きで解説

遺産分割協議書の書き方を具体例とひな形付きで解説。不動産・預貯金・株式の記載例、署名押印のルール、作成後の手続きまで初心者にもわかりやすく紹介します。

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【最短回答】遺産分割協議書とは?

相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その結果を書面にまとめたものです。銀行の口座解約や不動産の名義変更に必要です。

  • 必要な場面 → 銀行手続き・不動産登記・相続税申告
  • 作成者 → 相続人自身(専門家に依頼も可)
  • 費用 → 自分で作成すれば0円

※ 遺産分割協議書の内容は相続人全員の合意が必要です。トラブルがある場合は弁護士にご相談ください。



遺産分割協議書が必要なケース・不要なケース

ケース必要?理由
相続人が2人以上で遺言書がない必要誰が何を取得するか明記が必要
不動産の名義変更をする必要法務局への提出が必須
銀行口座の解約・払い戻し必要銀行が要求する
相続税の申告をする必要税務署への提出書類
相続人が1人だけ不要全財産を1人が相続
遺言書で全て指定されている不要遺言に従う

遺産分割協議書の書き方|基本ルール

記載すべき項目

  1. 表題 →「遺産分割協議書」
  2. 被相続人の情報 → 氏名・死亡日・最後の住所・本籍
  3. 相続人全員の合意文 →「以下のとおり遺産を分割することに合意した」
  4. 各財産の取得者と内容 → 具体的に記載
  5. 日付 → 協議が成立した日
  6. 相続人全員の住所・氏名・押印 → 実印で押印

作成のポイント

  • パソコンで作成OK(署名のみ自筆が望ましい)
  • 用紙の指定なし(A4が一般的)
  • 相続人の人数分を作成(各自1通ずつ保管)
  • 財産は正確に記載(登記簿・通帳の記載どおり)

遺産分割協議書のひな形(テンプレート)

以下は基本的なひな形です。ご自身の状況に合わせて修正してください。

遺産分割協議書

被相続人 山田太郎(令和○年○月○日死亡)
最後の住所 東京都○○区○○町1-2-3
本 籍 東京都○○区○○町1-2-3

上記被相続人の遺産について、共同相続人全員で
遺産分割協議を行い、以下のとおり分割することに合意した。

1. 次の不動産は、山田一郎が取得する。

  所 在 東京都○○区○○町一丁目
  地 番 23番4
  地 目 宅地
  地 積 150.00平方メートル

  所 在 東京都○○区○○町一丁目23番地4
  家屋番号 23番4
  種 類 居宅
  構 造 木造瓦葺2階建
  床面積 1階 60.00平方メートル
      2階 40.00平方メートル

2. 次の預貯金は、山田花子が取得する。

  ○○銀行 △△支店 普通預金 口座番号1234567

3. 本協議書に記載のない遺産が発見された場合は、
  山田一郎が取得する。

令和○年○月○日

住所 東京都○○区○○町1-2-3
山田一郎      印

住所 東京都○○区△△町4-5-6
山田花子      印

不動産の記載例

不動産は登記簿謄本(登記事項証明書)の記載どおりに書きます。

土地の場合

所 在 ○○市○○町一丁目
地 番 100番5
地 目 宅地
地 積 200.50平方メートル

マンションの場合

一棟の建物の表示
 所 在 ○○市○○町二丁目3番地1
 建物の名称 ○○マンション

専有部分の建物の表示
 家屋番号 ○○町二丁目3番1の501
 建物の名称 501号
 種 類 居宅
 構 造 鉄筋コンクリート造1階建
 床面積 5階部分 70.25平方メートル

敷地権の表示
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 100000分の5000

注意: 住所(住民票の住所)と不動産の所在地は異なる場合があります。必ず登記簿を確認してください。


預貯金の記載例

○○銀行 △△支店 普通預金 口座番号1234567
○○銀行 △△支店 定期預金 口座番号7654321
ゆうちょ銀行 記号12345 番号67890

残高の記載は不要です。 銀行名・支店名・口座種別・口座番号を正確に記載すればOKです。


株式・車の記載例

株式

○○証券 △△支店
 銘柄:○○株式会社 1,000株
 銘柄:△△株式会社 500株

自動車

自動車登録番号 品川300 あ 1234
車台番号 ABC-1234567

署名・押印のルール

項目ルール
署名自筆が望ましい(パソコン記名でも法的に有効)
押印実印で押印
印鑑証明書各相続人の印鑑証明書を添付(発行後6ヶ月以内)
契印(割印)2枚以上になる場合、ページの綴じ目に全員の実印で契印

遺産分割協議書を作成した後にやること

  1. 不動産の名義変更 → 法務局に協議書+戸籍+印鑑証明書を提出
  2. 銀行口座の解約 → 各銀行に協議書+戸籍+印鑑証明書を提出
  3. 車の名義変更 → 運輸支局に申請
  4. 相続税の申告 → 基礎控除を超える場合、税務署に申告

よくある質問(FAQ)

Q. 遺産分割協議書は何通作ればいい?

A. 相続人の人数分を作成し、各自が1通ずつ保管するのが一般的です。銀行や法務局には原本を提示しますが、手続き後に返却してもらえます。

Q. 後から新たな遺産が見つかった場合は?

A. ひな形のように「本協議書に記載のない遺産は○○が取得する」と記載しておけば対応できます。記載がない場合は、新たに見つかった遺産について別途協議書を作成します。

Q. 相続人の中に未成年がいる場合は?

A. 未成年者は遺産分割協議に参加できません。家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。


まとめ

遺産分割協議書は、相続人全員の合意を書面にしたものです。

  • 不動産の登記簿どおりに正確に記載する
  • 全員の実印と印鑑証明書が必要
  • パソコンで作成OK(署名は自筆が望ましい)
  • 「記載のない遺産」の取得者も書いておく

書き方に不安がある場合は、司法書士や弁護士に相談すれば安心です。

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