遺産分割協議書の書き方|ひな形ダウンロード付きで解説
遺産分割協議書の書き方を具体例とひな形付きで解説。不動産・預貯金・株式の記載例、署名押印のルール、作成後の手続きまで初心者にもわかりやすく紹介します。
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【最短回答】遺産分割協議書とは?
相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その結果を書面にまとめたものです。銀行の口座解約や不動産の名義変更に必要です。
- 必要な場面 → 銀行手続き・不動産登記・相続税申告
- 作成者 → 相続人自身(専門家に依頼も可)
- 費用 → 自分で作成すれば0円
※ 遺産分割協議書の内容は相続人全員の合意が必要です。トラブルがある場合は弁護士にご相談ください。
遺産分割協議書が必要なケース・不要なケース
| ケース | 必要? | 理由 |
|---|---|---|
| 相続人が2人以上で遺言書がない | 必要 | 誰が何を取得するか明記が必要 |
| 不動産の名義変更をする | 必要 | 法務局への提出が必須 |
| 銀行口座の解約・払い戻し | 必要 | 銀行が要求する |
| 相続税の申告をする | 必要 | 税務署への提出書類 |
| 相続人が1人だけ | 不要 | 全財産を1人が相続 |
| 遺言書で全て指定されている | 不要 | 遺言に従う |
遺産分割協議書の書き方|基本ルール
記載すべき項目
- 表題 →「遺産分割協議書」
- 被相続人の情報 → 氏名・死亡日・最後の住所・本籍
- 相続人全員の合意文 →「以下のとおり遺産を分割することに合意した」
- 各財産の取得者と内容 → 具体的に記載
- 日付 → 協議が成立した日
- 相続人全員の住所・氏名・押印 → 実印で押印
作成のポイント
- パソコンで作成OK(署名のみ自筆が望ましい)
- 用紙の指定なし(A4が一般的)
- 相続人の人数分を作成(各自1通ずつ保管)
- 財産は正確に記載(登記簿・通帳の記載どおり)
遺産分割協議書のひな形(テンプレート)
以下は基本的なひな形です。ご自身の状況に合わせて修正してください。
遺産分割協議書
被相続人 山田太郎(令和○年○月○日死亡)
最後の住所 東京都○○区○○町1-2-3
本 籍 東京都○○区○○町1-2-3
上記被相続人の遺産について、共同相続人全員で
遺産分割協議を行い、以下のとおり分割することに合意した。
1. 次の不動産は、山田一郎が取得する。
所 在 東京都○○区○○町一丁目
地 番 23番4
地 目 宅地
地 積 150.00平方メートル
所 在 東京都○○区○○町一丁目23番地4
家屋番号 23番4
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 60.00平方メートル
2階 40.00平方メートル
2. 次の預貯金は、山田花子が取得する。
○○銀行 △△支店 普通預金 口座番号1234567
3. 本協議書に記載のない遺産が発見された場合は、
山田一郎が取得する。
令和○年○月○日
住所 東京都○○区○○町1-2-3
山田一郎 印
住所 東京都○○区△△町4-5-6
山田花子 印
不動産の記載例
不動産は登記簿謄本(登記事項証明書)の記載どおりに書きます。
土地の場合
所 在 ○○市○○町一丁目
地 番 100番5
地 目 宅地
地 積 200.50平方メートル
マンションの場合
一棟の建物の表示
所 在 ○○市○○町二丁目3番地1
建物の名称 ○○マンション
専有部分の建物の表示
家屋番号 ○○町二丁目3番1の501
建物の名称 501号
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 5階部分 70.25平方メートル
敷地権の表示
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 100000分の5000
注意: 住所(住民票の住所)と不動産の所在地は異なる場合があります。必ず登記簿を確認してください。
預貯金の記載例
○○銀行 △△支店 普通預金 口座番号1234567
○○銀行 △△支店 定期預金 口座番号7654321
ゆうちょ銀行 記号12345 番号67890
残高の記載は不要です。 銀行名・支店名・口座種別・口座番号を正確に記載すればOKです。
株式・車の記載例
株式
○○証券 △△支店
銘柄:○○株式会社 1,000株
銘柄:△△株式会社 500株
自動車
自動車登録番号 品川300 あ 1234
車台番号 ABC-1234567
署名・押印のルール
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 署名 | 自筆が望ましい(パソコン記名でも法的に有効) |
| 押印 | 実印で押印 |
| 印鑑証明書 | 各相続人の印鑑証明書を添付(発行後6ヶ月以内) |
| 契印(割印) | 2枚以上になる場合、ページの綴じ目に全員の実印で契印 |
遺産分割協議書を作成した後にやること
- 不動産の名義変更 → 法務局に協議書+戸籍+印鑑証明書を提出
- 銀行口座の解約 → 各銀行に協議書+戸籍+印鑑証明書を提出
- 車の名義変更 → 運輸支局に申請
- 相続税の申告 → 基礎控除を超える場合、税務署に申告
よくある質問(FAQ)
Q. 遺産分割協議書は何通作ればいい?
A. 相続人の人数分を作成し、各自が1通ずつ保管するのが一般的です。銀行や法務局には原本を提示しますが、手続き後に返却してもらえます。
Q. 後から新たな遺産が見つかった場合は?
A. ひな形のように「本協議書に記載のない遺産は○○が取得する」と記載しておけば対応できます。記載がない場合は、新たに見つかった遺産について別途協議書を作成します。
Q. 相続人の中に未成年がいる場合は?
A. 未成年者は遺産分割協議に参加できません。家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
まとめ
遺産分割協議書は、相続人全員の合意を書面にしたものです。
- 不動産の登記簿どおりに正確に記載する
- 全員の実印と印鑑証明書が必要
- パソコンで作成OK(署名は自筆が望ましい)
- 「記載のない遺産」の取得者も書いておく
書き方に不安がある場合は、司法書士や弁護士に相談すれば安心です。