相続放棄の手続きを自分でする方法|必要書類・費用・期限3ヶ月の注意点
相続放棄の手続きを自分で行う方法を解説。家庭裁判所への申述手順・必要書類・費用・3ヶ月の期限や、単純承認にならないための注意点まで丁寧にまとめました。
【最短回答】相続放棄を自分でできる?
はい、自分でできます。 家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出する手続きで、費用は約1,000円程度です。ただし、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に手続きしなければなりません。
- 費用 → 約800〜1,000円(収入印紙800円+郵便切手代)
- 期限 → 死亡を知った日から3ヶ月以内(「熟慮期間」)
- 最大の注意点 → 故人の財産を使うと「単純承認」とみなされ放棄できなくなる
※ 相続放棄は法的効果の大きい手続きです。判断に迷う場合は弁護士・司法書士にご相談ください。
相続放棄とは?基本の仕組みをわかりやすく解説
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産も借金もすべて引き継がないことを、家庭裁判所に申し出る手続きです。
相続が発生すると、相続人には3つの選択肢があります。
| 選択肢 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 単純承認 | 財産も借金もすべて引き継ぐ | 何もしなければ自動的にこれになる |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲で借金を引き継ぐ | 相続人全員で申述が必要・手続きが複雑 |
| 相続放棄 | 財産も借金も一切引き継がない | 1人でも申述できる |
相続放棄が必要な典型的なケース:
- 故人に借金(住宅ローン・消費者金融など)がある
- 故人が誰かの連帯保証人になっていた
- 相続争いに関わりたくない
- 特定の相続人に財産を集中させたい
相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。プラスの財産(預貯金・不動産など)も受け取れませんが、マイナスの財産(借金・債務)も一切負担しなくて済みます。
相続放棄の期限「3ヶ月ルール」の詳細
相続放棄で最も重要なのが、**「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」**という期限です。この期間を法律用語で「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。
3ヶ月の起算日はいつ?
| ケース | 起算日 |
|---|---|
| 一般的なケース | 被相続人が亡くなったことを知った日 |
| 疎遠な親族 | 自分が相続人であることを知った日 |
| 先順位の相続人が放棄 | 自分が相続人になったことを知った日 |
| 後から借金が判明 | 借金の存在を知った日(例外的に認められる場合あり) |
注意: 「亡くなった日」ではなく「知った日」が基準です。たとえば、疎遠な親戚が亡くなっていて、1ヶ月後に連絡を受けた場合は、連絡を受けた日が起算日になります。
3ヶ月を過ぎてしまった場合
原則として相続放棄はできません。ただし、以下の場合は家庭裁判所に認められる可能性があります。
- 被相続人に借金があることを知らなかった正当な理由がある
- 3ヶ月以内に判断するだけの情報が得られなかった
このような場合は、すぐに弁護士に相談してください。
熟慮期間の延長(伸長)
3ヶ月以内に判断できない場合、期限内に家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることで、期間を延ばしてもらえることがあります。財産や負債の調査に時間がかかる場合に利用します。
相続放棄の手続きを自分でやる5ステップ
相続放棄の手続きは、以下の5ステップで進めます。
ステップ1:必要書類を集める(1〜2週間)
戸籍謄本などの必要書類を集めます(詳しくは次のセクションで解説します)。市区町村の窓口で取得できるものがほとんどです。
ステップ2:相続放棄の申述書を作成する
裁判所のWebサイトから「相続放棄の申述書」の書式をダウンロードできます。記入項目は以下のとおりです。
- 申述人(あなた)の住所・氏名・生年月日
- 被相続人の氏名・最後の住所・死亡年月日
- 放棄の理由(選択式:「債務超過」「生活安定」等)
- 相続財産の概略(わかる範囲で記入)
ステップ3:家庭裁判所に提出する
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書と必要書類を提出します。窓口への持参でも郵送でもかまいません。
ステップ4:照会書に回答する(1〜2週間後)
提出後、家庭裁判所から「照会書(回答書)」が届きます。以下のような質問に回答して返送します。
- 相続放棄は自分の意思ですか?
- 相続財産を処分していませんか?
- 被相続人の死亡をいつ知りましたか?
ステップ5:相続放棄申述受理通知書が届く
家庭裁判所が相続放棄を受理すると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これで手続き完了です。申述書の提出から受理まで、通常2週間〜1ヶ月程度かかります。
全体の期間目安: 書類収集から受理まで1〜2ヶ月程度
必要書類の一覧と集め方
相続放棄に必要な書類は、申述人(放棄する人)と被相続人との関係によって異なります。
全員共通で必要な書類
| 書類 | 取得先 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 相続放棄の申述書 | 裁判所Webサイトからダウンロード | 無料 |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 市区町村役場 | 200〜300円 |
| 申述人の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 450円 |
| 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 | 市区町村役場 | 450〜750円 |
| 収入印紙(800円分) | 郵便局・コンビニ | 800円 |
| 連絡用の郵便切手 | 郵便局 | 数百円(裁判所により異なる) |
追加で必要な書類(関係別)
| 申述人 | 追加書類 |
|---|---|
| 配偶者 | なし(上記のみ) |
| 子(第1順位) | なし(上記のみ) |
| 父母・祖父母(第2順位) | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、子が死亡している場合はその戸籍 |
| 兄弟姉妹(第3順位) | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、親の死亡記載の戸籍、子が死亡している場合はその戸籍 |
戸籍の集め方のコツ: 被相続人が転籍を繰り返している場合、複数の市区町村から戸籍を取り寄せる必要があります。郵送での請求も可能ですので、遠方の場合は郵送請求を活用しましょう。2024年3月からは「広域交付制度」により、最寄りの市区町村窓口で他の自治体の戸籍も取得できるようになりました。
相続放棄にかかる費用
相続放棄を自分で行う場合の費用は、驚くほど安く済みます。
自分で手続きする場合
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 収入印紙 | 800円 |
| 連絡用郵便切手 | 200〜500円程度 |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 1,000〜3,000円程度 |
| 合計 | 約2,000〜4,000円 |
専門家に依頼する場合
| 依頼先 | 費用目安 |
|---|---|
| 司法書士 | 3〜5万円程度 |
| 弁護士 | 5〜10万円程度 |
自分でやれば数千円で済むのが、相続放棄の手続きの特徴です。書類さえそろえれば、特別な法律知識がなくても進められます。ただし、3ヶ月の期限が迫っている場合や、他の相続人とトラブルがある場合は、専門家に依頼した方が安心です。
単純承認にならないための注意点
相続放棄を検討しているなら、「単純承認」とみなされる行為を絶対にしてはいけません。単純承認とは「すべての財産と借金を引き継ぐ」ことで、一度成立すると相続放棄ができなくなります。
単純承認とみなされる行為
以下の行為をすると、法律上「相続を認めた」とみなされます。
| やってしまいがちな行為 | なぜダメ? |
|---|---|
| 故人の預貯金を引き出して使う | 相続財産の処分にあたる |
| 故人の車を売却する | 相続財産の処分にあたる |
| 故人の不動産を名義変更する | 相続財産の処分にあたる |
| 故人の借金を自分のお金で返済する | 相続を承認したとみなされる可能性 |
| 故人の部屋の遺品を処分する | 財産的価値があるものは処分にあたる |
| 3ヶ月の期限を過ぎる | 自動的に単純承認が成立 |
やってもよい行為
| 行為 | 理由 |
|---|---|
| 葬儀費用を故人の預貯金から支払う | 社会的に相当な範囲なら問題なし |
| 故人の部屋の明らかなゴミを片付ける | 財産的価値のないものは「処分」に当たらない |
| 故人の遺品を形見として少量受け取る | 経済的価値がわずかなら問題なし(判断が難しい場合は専門家に相談) |
| 相続財産の保存行為(修繕等) | 財産の価値を守る行為は問題なし |
特に注意: 「故人の借金の督促が来たので、とりあえず1回だけ払った」というケースで単純承認とみなされた判例があります。借金の連絡が来ても、相続放棄を検討中であれば支払わず、弁護士に相談してください。
相続放棄後に知っておくべきこと
相続放棄が受理された後も、知っておくべきポイントがあります。
放棄しても次の相続人に移る
あなたが相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。
| あなたの立場 | 放棄後に相続権が移る人 |
|---|---|
| 子(第1順位) | 親(第2順位) |
| 親(第2順位) | 兄弟姉妹(第3順位) |
| 兄弟姉妹(第3順位) | 相続人がいなくなる |
たとえば、故人に借金があって子が全員相続放棄した場合、次は故人の親、その次は兄弟姉妹に相続権が移ります。借金の存在を知らせずに放棄すると、他の親族に迷惑がかかることがあります。 放棄を決めたら、次の順位の親族に連絡しておきましょう。
放棄の撤回はできない
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、原則として撤回できません。後からプラスの財産が見つかっても取り消せないため、財産調査は十分に行ってから判断してください。
生命保険の受取りは可能
相続放棄をしても、受取人に指定されている生命保険金は受け取れます。生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産だからです。ただし、相続税の計算では「みなし相続財産」として課税対象になる場合があります。
専門家に相談すべきケース
相続放棄は自分でできる手続きですが、以下のケースでは専門家(弁護士・司法書士)への相談をおすすめします。
- 3ヶ月の期限が迫っている → 書類集めが間に合わない可能性
- 3ヶ月を過ぎてしまった → 例外的に認められるか判断が必要
- すでに故人の財産に手をつけてしまった → 単純承認にあたるか判断が必要
- 故人の借金の金額が不明 → 限定承認の方が有利な可能性
- 他の相続人と揉めている → 法的なアドバイスが必要
- 相続人が多い・関係が複雑 → 戸籍収集や手続きが煩雑
よくある質問(FAQ)
Q. 相続放棄は自分で本当にできますか?
A. はい、できます。申述書の記入と必要書類の提出が中心で、費用も約2,000〜4,000円です。ただし、期限(3ヶ月)を過ぎると手続きできなくなるため、早めの行動が大切です。
Q. 相続放棄をしたら故人のお葬式代は払えなくなりますか?
A. いいえ、社会的に相当な範囲の葬儀費用を故人の財産から支払うことは、単純承認にはあたらないとされています。ただし、豪華な葬儀費用を故人の財産から出した場合は問題になる可能性がありますので、注意が必要です。
Q. 相続放棄は相続人全員でしないといけませんか?
A. いいえ、相続放棄は1人ずつ個別に行えます。他の相続人の同意も不要です。
Q. 故人の借金がいくらあるかわからない場合はどうすればいいですか?
A. 信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示請求をすると、故人の借入状況を確認できます。調査に時間がかかる場合は、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てましょう。
Q. 故人と同居していた場合、相続放棄後に家を出なければなりませんか?
A. 状況によります。故人名義の家に住んでいた場合、相続放棄によって住む権利を失う可能性があります。具体的な対応は専門家に相談されることをおすすめします。
まとめ
相続放棄は、自分で手続きでき、費用も約2,000〜4,000円と少額です。
- 期限は3ヶ月以内。早めに動き始めることが最重要
- 必要書類は戸籍謄本と申述書が中心。家庭裁判所に提出
- 故人の財産に手をつけると放棄できなくなる(単純承認)
- 放棄すると次の順位の相続人に権利が移る。事前に連絡を
- 迷ったら3ヶ月の期限前に専門家に相談
「借金があるかも」「相続に関わりたくない」と思ったら、まずは落ち着いて情報を集め、期限内に判断しましょう。
姉妹サイト「家族葬ガイド」では、葬儀後の相続手続き全体の流れを解説しています。